改善勧告について(令和5年9月8日付)

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厚生労働省の担当(法人指導監査官)様と面談の機会をいただき(新体制になってからの、厚労省からの指導内容に対する説明を新体制役員および職員が確認が必要と判断したため)丁寧に説明をいただきました。

 まず、今回の勧告に対して12日の回答につきましては、「なぜ、今まで、勧告に対して放置してきたのか?」これに対して、申し開きする内容があれば、書面で提出しなさいとの指導をいただき、新体制のもと勧告に対する対策チームによる判断により回答を行うかも含め内容も判断することになりました。

 ただ、次の改善指導命令についての対応については、命令が発布され次第、2か月間に対応をするようにとの口頭での指導をいただきまいたが、速やかな対応を行うことを心がけ、対策を厚労省及びこちらのホームページに記載させていただく予定となっております。

以上で本文は終わりです。